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大田区の弁護士|長島法律事務所
相続・遺言
内縁夫婦と居住権
内縁の夫と共同でマンションを購入し長年住んでいますが、先日、夫に先立たれてしまいました。このまま住み続けることはできるでしょうか?
そんなお悩みの解決法は・・・
夫が死亡した場合に内縁の妻が、共有建物の居住が継続できるかどうかという点については、特段の事情がない限り、夫婦の一方が死亡した後は他方がその不動産を単独で使用する旨の合意が成立していると推認されるという判例がありますので(最高裁判所:平成10年2月26日判決)、法定相続人に対し、当面、住み続けることを主張することは可能です。
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