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大田区の弁護士|長島法律事務所
不動産・債務整理
債務整理のための不動産売却(任意売却)
借金の返済のため不動産を処分して返済に充当したいのですが、不動産の処分のためには賃借人の明け渡しが必要です。どうしたらよいでしょうか?
そんなお悩みの解決法は・・・
賃借人との賃貸借を終了させる交渉を弁護士に依頼して、併せて不動産処分のため、債権者との交渉も依頼されるとよいと思います。
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