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大田区の弁護士|長島法律事務所
民事・家事事件
雑居ビルの立退き
駅前にある旧い雑居ビルを壊して収益の高いテナントビルに建て替えたいのですが、雑居ビルの店舗賃借人に立ち退いてもらうにはどうしたらよいですか?
そんなお悩みの解決法は・・・
店舗賃借人(借家人)は、借地借家法という法律で保護されているため、一度借家契約を締結し借家人が賃料をきちんと支払っている場合は簡単には立ち退いてもらえません。
建替えという理由だけでは立ち退きは裁判所では認められず、相当な立退料の支払いを呈示しないと裁判では立ち退きは認められません。
建替え後の収益、建築資金の返済計画等を考慮して、立退料の支払いコストとのバランスを考える必要があります。
まずは、立退料がどのくらいになるか、弁護士に相談されることをお勧めします。
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