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大田区の弁護士|長島法律事務所
不動産・債務整理
借地権の売買
親が借地契約で土地を借りて居住していましたが、いずれ相続する借地について地主に買い取ってもらうか、又は、第三者に処分して買い取ってもらうことはできますか?
そんなお悩みの解決法は・・・
例えば、親が介護施設に入所するなどして既に居住していない借地と建物について、地主さんとの交渉で地主さんが買い取りをしてくれる場合もありますが、買い取りを拒否される地主さんの場合には、買い取りをしてくれる第三者(不動産業者等)に譲渡することについて、地主さんの承諾を求めることになります。
但し、承諾をしてくれない地主さんの場合には、裁判所に対して地主さんの承諾に代わる許可申請を行い、裁判所の定める承諾料の支払いと引き換えに裁判所の許可が出ますので、最終的に借地権の売買は可能です。
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