遺留分の算定に際しては、不動産の評価が必要ですが、不動産の評価は『時価』で行ないます。
『時価』とは、相続税評価に使われる土地の路線価や建物の固定資産税評価額ではなく、公示価格や不動産業者の査定する実勢価格が『時価』に近いというのが通例です。
したがって、実家の不動産を時価評価して5000万円以上の評価となり、遺産総額の4分の1が2000万円以上の金額になれば、あなたの場合、遺留分を侵害されたことが認められます(例えば、実家の不動産の時価が8000万円とした場合は、遺留分は遺産総額の4分の1=2750万円であり、あなたは遺言書では2000万円の取得しか認められてないので、不足の750万円について兄に請求が可能です)。
そこで、兄との話し合いが困難であれば、家庭裁判所に遺留分侵害の調停を申し立てることになります。