地中障害物の撤去と地盤改良に予定外の出費という損害が発生するとのことですが、現行民法では売主は買主に対して瑕疵担保責任を負担するため、買主は売主に対して瑕疵を知って1年以内であれば損害賠償請求等をすることが可能です。
2020年4月1日から施行される改正民法においても、このことは同様ですが、これまでの『瑕疵担保責任』という表現ではなく、『契約不適合責任』と表現することになり、『売主が品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合』には、同じく買主がその不適合を知って1年以内であれば損害賠償請求等をすることが可能です。
仮に、特約で1年間の責任追及期間を短縮した売買契約をした場合、その期間を徒過した場合には、『瑕疵担保責任』『契約不適合責任』を追究することが難しくなり、売主や仲介の不動産業者の『不法行為責任』を主張立証する方法しかなくなり、責任追及のハードルが高くなります。
したがって、宅地を購入した場合には、早期に地盤、地中埋設物の状況、加えて土壌汚染の有無を確認しておく必要があると言えます。